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人材派遣用語集

最低賃金

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。この最低賃金には「地域別最低賃金」と「産業別(特定)最低賃金」の2種類あります。
毎年、夏頃に厚生労働省の中央最低賃金審査会で、地域別の最低賃金改定の目安について答申が取りまとめられ、10月1日以降に変更となります。
最低賃金は、正社員だけではなく、派遣スタッフやパートタイマー、アルバイトなどすべての従業員に適用されます。
ただし、一般の労働者より著しく労働能力低いなどの場合、最低賃金を一律に決めてしまうと雇用機会を狭める恐れがあるため、一部については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けると、個別に最低賃金の減額が認められます。

<最低賃金の計算方法>

時間給:時間給≧最低賃金(時間額)
日給:日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
月給:月給÷1ヶ月の所定労働時間≧最低賃金(時間額)
ただし、臨時に支払われる賃金、時間外手当、通勤手当、家族手当などは賃金の計算に含みません。

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