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人材派遣用語集

育児休業

育児休業は、申し出により子1歳(一定の場合は最長で2歳)に達するまで取得することが可能です。ただし、日雇いで働いている方や育児休業を申し出た時点で同じ事業主の引き続き雇用された期間が1年未満の有期契約労働者、育児休業が終了した後に引き続き雇用される見込みがない有期契約労働者などは、対象外となる場合があります。
育児休業中は、条件を満たせば派遣スタッフも雇用保険や共済組合から育児休業給付金を受け取ることができます。
また、育児休業中は、健康保険や厚生年金保険といった社会保険料が免除となります。免除期間は、育児休業開始日の月から育児休業終了の翌日が属している月の前月までです。
育児休業を取得したい場合は、派遣会社の担当者に相談をしましょう。

【育児休業給付金の計算方法】

最初の6ヶ月:1ヶ月の育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×67%
6ヶ月以降:1ヶ月の育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×50%
※休業開始時賃金日額は申請時に提出する「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」をもとに、育児休業を開始する前6ヶ月間の賃金を180で割った金額です。

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