人材派遣用語集
産前産後休業
<産前休業>
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週前)から、請求すれば取得できます。(労働基準法第65条)
予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。
<産後休業>
出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。(労働基準法第65条)
産前産後休業中の健康保険・厚生年金保険の保険料は免除されます。
産前産後休業を取得したい場合は派遣会社の担当者に相談しましょう。
<出産育児一時金>
出産育児一時金は、健康保険に加入している方や、その配偶者が出産したときに受け取れる一時金です。「出産」とは、妊娠4ヶ月(85日)以上での出産を指し、通常分娩や帝王切開のほか、早産、死産、流産、人工妊娠中絶なども含みます。
出産育児一時金の手続きは派遣会社が行ってくれるので、出産したときは派遣会社の担当者に連絡しましょう。
<出産手当金>
出産日(出産が予定日より後になった場合は出産予定日)以前42日(双子以上の場合98日)から出産日の翌日以降56日間、健康保険から支給されます。
出産手当金の手続きは派遣会社が行ってくれるので、派遣会社の担当者に連絡しましょう。
出産手当金を受け取ることができるのは、
①会社に勤めていて、健康保険に加入している(夫の健康保険の扶養に入っている妻や国民健康保険に加入している方は対象外)
②産前、産後に会社を休んで、その間の給与が支払われない(もしくは一部のみ支払われ、その金額が出産手当金の額を下回る)
この二つの条件に当てはまる場合です。
【計算方法】
平均標準報酬日額=標準報酬月額÷30日(1の位を四捨五入)
出産手当金=平均標準報酬日額×2/3×産休の日数(日額を2/3した金額は小数点1位を四捨五入)