人材派遣用語集
変形労働時間制
変形労働時間制は、1日単位ではなく、一定の時期に合わせて労働時間を柔軟に調整できる制度です。
労働基準法では、労働時間は1日8時間、1週間40時間と定められ、これを超えると労働基準法違反となります。
繁忙期と閑散期がある業種は、月や週ごとに労働時間のバラツキがあります。その場合、変形労働時間制を導入していれば、法定労働時間を月単位や年単位で調整できるため、繁忙期に勤務時間が1日8時間以上になったとしても時間外労働になりません。
変形労働時間制には4つの種類があります。
・1か月単位の変形労働時間制
・1年単位の変形労働時間制
・1週間単位の非定型変形労働時間制
・フレックスタイム制