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正社員と同じ!派遣社員も産休・育休制度を利用できます

2022.01.28福利厚生
正社員と同じ!派遣社員も産休・育休制度を利用できます

子育てと仕事の両立が「普通のこと」になっている今の時代、育休を申請、取得してキャリアを継続する女性が増えています。
正社員が取得するものという印象がある「産休」「育休」ですが、それ以外の雇用形態で働く場合でも、一定の要件を満たせば取得できます。もちろん、派遣も例外ではありません。

【産休・育休のおさらい】

おさらいをしておくと、産休は「産前・産後休業制度」といい、産前6週、産後8週の期間、休業を取得できる制度です。

育休は「育児休業制度」といい、1歳未満の子を育てるために仕事をお休みできる制度です。育休中は、最初の6カ月に給料のおよそ2/3、それ以降は給料のおよそ半分の額の育児休業給付金が支給されます。 原則として育休を取得できるのは1年間ですが、保育園など預け先が見つからない場合は、子どもが1歳6ヶ月の誕生日を迎える前日まで延長でき、2歳になる誕生日の前日まで再延長することも可能です。

なお2022年4月より、育児・介護休業法の改正が順次施行されます。男性の育休(出生時育児休業)を含め、誰もが育児休業を取りやすく、仕事と育児を両立しやすい職場環境の整備が進むと期待されています。

【みんな産休・育休を取得しているの?】

日本人材派遣協会が2020年度に行った調査によれば、派遣社員が派遣会社に申請すれば「産前・産後休業制度」「育児休業制度」を取得できることを知っている人は、67.3%に上ります。
制度を利用する機会があった女性のうち、「産前・産後休業制度を利用した(育児休業制度は利用していない)」人は57.4%、「産前・産後休業制度、育児休業制度ともに利用した」人は20.4% と、あわせて8割弱がいずれかの制度を利用しています。

また制度を利用した人のうち、「同じ派遣会社・同じ派遣先に復帰した」という人は52.8%と半数以上います。
派遣会社が育休の取得を理由として契約を更新しない、というようなことは法律で禁止されているので、安心してください。

【育休の考え方のポイント】

育休期間中は育児休業給付金が給付されますが、家計の収入アップは見込めませんし、長期にわたって実務を離れていると仕事復帰が不安になるケースもあります。家計と子育て、そしてキャリアのことを考えながら、育休の取り方を考えたいものです。

【育休が取りやすい派遣会社を選ぼう】

最近は仕事と子育ての両立に頑張るワーキングママを応援する派遣会社が増えてきています。
ジョブリンクで紹介している派遣会社では、「育児休業の取得実績あり」とアピールする会社が多いです。育休を実際に取得した従業員がいるということで、職場の中に取得しやすい雰囲気があることが分かります。出産・育児を経てお仕事を頑張りたいという方は、「育休の取得実績あり」を、派遣会社選びの目安のひとつにすると良いでしょう。

派遣はもともと、自由度の高さが魅力のワークスタイルです。ライフステージが変化しても、柔軟に、自分らしく仕事を続けていきたいですね。

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