「産後パパ育休」について
2022.12.09福利厚生2022年は、段階的に改正育児・介護休業法が施行されるなど、法改正により「働き方」が大きく変化しました。
なかでも働く人に関係が深いのが、10月1日からスタートした 「出生時育児休業(産後パパ育休)の創設」です。
【出生時育児休業(産後パパ育休)とは】
「産後パパ育休」は、通常の育児休業とは別の制度で、パパ(産後休業をしていない労働者)が、出生直後の子を養育するための休業をさします。子の出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得でき、申し出れば2回に分割して取得することも可能です。
【産後パパ育休制度のねらいは】
育児休業(育休)を申請、取得してキャリアを継続するママは増えています。しかしパパが育児休業を取得するとなると、「男が育児休業をとるなんて」「大切な仕事の最中に抜けられては困る」といった否定的な声がまだまだ多く聞かれるようです。
実際、厚生労働省の雇用均等基本調査によると、男性の育児休業取得率は2021年度で13.97%と、7人に1人の計算です。2012年度の1.89%から9年連続で上がってはいますが、「2025年までに30%」とする国の目標とはほど遠い結果です。
一方で最近では若い世代を中心に「育児・家事に参加したい」という男性が増えています。
2021年11月にパーソルキャリアが結果を公表した「男性育休に関する意識調査」では、将来育休を取得したいと回答した男性は「80.0%」と非常に多く、中でもZ世代、ミレニアル世代と呼ばれる若い世代で希望する人が多くなっています。
こうしたことを背景に、柔軟に休業を取得しやすい枠組みとして、産後パパ育休が新設されました。
【派遣社員も産後パパ育休が取得できます!】
育児休業は、正社員に限らず、派遣社員を含めそれ以外の雇用形態で働く場合でも、一定の要件を満たせば取得することができます。同じく、産後パパ育休も、一定の要件を満たせば取得可能です。
今回の改正にも表れているように、育休の考え方や制度は、変化しています。
旧態依然とした「男性は仕事、女性は家庭」という考え方ではなく、子どもが生まれたらママもパパも育休を取得することが当たり前の世に中になっていくといいですね。